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介護保険をご利用の方へ ~特定福祉用具の販売について~
介護保険の要介護(要支援)認定を受けている場合、「特定福祉用具販売」として、
定められた6品目の福祉用具を販売価格の1割負担(所得により2割または3割負担)で購入することができます。
利用限度額は1年間(毎年4月〜翌年3月)に10万円です。
ただし
保険給付の対象となるのは、都道府県の指定を受けた販売事業者で購入した場合に限ります。
介護支援ショップNUCNUC(エンゼル・サービス)では千葉県の指定を受け販売を行っておりますので安心してご利用・ご相談ください。
特定福祉用具 販売対象品目
種目 | 機能または構造等 |
---|---|
腰掛便座 |
次のいずれかに該当するものに限る
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自動排泄処理装置の交換可能部品 |
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの) |
排泄予測支援機器 |
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの。 |
入浴補助用具 |
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
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簡易浴槽 |
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具の部分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |
ご利用の流れ
年間10万円までが限度で、その1割(所得により2割または3割負担)が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
担当のケアマネジャーがいない場合
介護保険を使った福祉用具の購入だけの利用であれば、ケアマネジャーをつける必要はありません。
ただし、保険者(市町村)によっては、申請書にケアマネジャーの氏名を記載する場合がありますので、購入前にご相談ください。
お支払い方法につきましては、まず全額(10割)事業者にお支払いいただき、
保険者に申請後、9割(8割・7割)分払い戻しされる「償還払い」と
1割(2割・3割)お支払いいただき、申請後、9割(8割・7割)を保険者から事業者に支払われる「受領委任払い」の
2つがあります。
お支払い方法は市区町村により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
柏市 我孫子市 野田市 流山市 松戸市にお住まいの方へ
ご自宅までお伺いし、使用場所の確認・お身体の状態を伺い
お客様に合った商品をご提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。